身体障害者障害程度等級表(聴覚又は平衡機能の障害) について
2010年11月17日
お問い合わせをいただく「身体障害者障害程度等級表」についてです。
身体障害者福祉法に定められた身体障害の程度を評価するための基準で
障害の種類ごとに7等級に区分されています。
このうちもっとも重い1級から6級までの者は身体障害者手帳の交付を受け
身体障害者福祉法に基づく福祉の措置を受けることができます。
7級の障害1種では同法の対象となりませんが、これがふたつ以上重複する
場合、または6級以上の障害と重複する場合には、同法の対象となります。
等級の認定は、同法に基づく指定医の診断に基づいて行われます。
※ 聴覚に関する部分だけ抜粋して掲載しています。
級別 | 聴覚又は平衡機能の障害 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | |
聴覚障害 | 平衡機能障害 | ||
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100 dB以上のもの(両耳全ろう) | ||
3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) | 平衡機能の極めて著しい障害 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 |
4級 | 1. 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの) |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 | |
5級 | 平衡機能の著しい障害 | ||
6級 | 1. 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40㎝以上の距離で発生された会話語を理解し得ないもの) 2. 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |