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2024年4月障害者差別解消法が改正に

今年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。

近年のSDGsに対する世界的な意識の高まりに加え、改正障害者差別解消法の2024年4月1日施行を控え、今日の社会では合理的配慮に対する注目が一段と高まっています。

今回の記事では、障害者差別解消法のおさらいに加え、今回の法改正、そして合理的配慮についてのポイントをご紹介します。

1. 障害者差別解消法とは?

2016年4月に施行された「障害者差別解消法」。この法律では、行政機関等及び事業者に対し、障がいのある人への障がいを理由とする①「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に②「合理的配慮の提供」を求めることなどを定める法律です。以下に①と②についてご説明します。

① 不当な差別的取扱い

障害者差別解消法では障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止しています。障がいのない人と異なる対応を取ることで障がいのある人が不利とならないようにしなければなりません。

具体的には、障がいのある人に対して次のような対応が禁止されています。

・正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否すること 例:レストランで保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る
・サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること 例:コンサート会場で車いす用の席は設けられないと言って対応しない
・障がいのない人には付けない条件を付けること 例:ライブ会場で障がいのある人が鑑賞する場合に席種を選べず高額な席しか選べない

② 合理的配慮の提供

障がいのない人は簡単に利用できても、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人が生活しづらい場合があります。このような場合には、障がいのある人の活動などを制限しているバリア(障壁)を取り除く必要があります。

障害者差別解消法では、事業者や行政機関等に対して、障がいのある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。

障がいのある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応が求められたときには、事業者や行政機関等は負担が重すぎない範囲で対応することを定めています。
以下は合理的配慮の具体例です。

・物理的環境への配慮 例:車いすで来店する方に、エレベーターの場所を伝える
・意思疎通への配慮 例:講演会の参加者に難聴の方がいるので、補聴援助システムを準備する
・ルール・慣行の柔軟な変更 例:読み書きが難しい生徒に、(本来禁止されている)授業中のタブレット端末使用と撮影を許可する

2. 改正障害者差別解消法とは?

2021年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が、従来の努力義務から義務に変更されました。

この改正障害者差別解消法が、このたび2024年4月1日に施行となります。今後、教育機関や企業における合理的配慮へのより一層の対応が期待されます。

改正後:

行政機関等
(国公立大学、官公庁等)
事業者
(私立大学、企業、個人事業主等)
① 不当な差別的取扱い 禁止 禁止
② 合理的配慮の提供 義務 努力義務

→ 義務

音環境の改善を希望する方への合理的配慮

障害者差別解消法により、社会のさまざまな場所で合理的配慮が求められています。

さらに2024年4月の改正障害者差別解消法施行により、教育機関や企業で合理的配慮を受けるための法整備が一定レベルで整うことになります。

普段所属されている(または所属予定の)教育機関や企業などで音環境の改善を期待されている方にとっては、今回の改正法施行を心強く感じる方も少なくないのではないでしょうか。

ここからは、聞こえに課題を感じる方が合理的配慮を受けるためのアクションの一例をご紹介します。

● 合理的配慮として所属先にロジャーを導入してもらう

合理的配慮によって音環境の改善を考える方に、補聴援助機器の一つとして、補聴援助システム「ロジャー」が挙げられます。

ロジャーは補聴器や人工内耳だけでの聞き取りが困難なシーンを支える情報保障ツールの一つとして、国内外の教育機関や企業などで幅広くご利用いただいています。

事業者側が、補聴器や人工内耳をお使いの方が職場や教育機関における日常コミュニケーション・会議などで聞き取りのバリアに直面することが無いようにロジャーを導入された事例を一部ご紹介します。

・企業のロジャー導入事例:

全日本空輸株式会社様にロジャー導入のインタビューをお受けいただきました。 | きこえのブログ by フォナック (kikoeblog.jp)

ヤマハ発動機様にロジャーを導入して頂きました | きこえのブログ by フォナック (kikoeblog.jp)

・教育機関等のロジャー導入事例:

早稲田大学 障がい学生支援室様にて、ロジャー使用のインタビューをお受けいただきました。 | きこえのブログ by フォナック (kikoeblog.jp)

<ロジャー導入事例>佛教大学様にロジャーを導入して頂きました | きこえのブログ by フォナック (kikoeblog.jp)

ロジャー ユーザーからの情報シェア-保育園での導入- | きこえのブログ by フォナック (kikoeblog.jp)

ロジャー導入までの参考手順

ご参考までに、企業でロジャーを導入するまでのステップを簡単にご紹介します。こちらは一例となりますので、ご自身の状況に合わせて手順を進めていただければと思います。

1.相談

① 職場の人事総務部門や管理者等に、合理的配慮が必要な状況を相談します。

② かかりつけの医療機関または補聴器販売店に合理的配慮が必要なシーンを具体的に相談して、最適なロジャー機器を選定します。

2.お試し

選定したロジャー機器を補聴器販売店から貸し出していただき、実際に使用したい環境でご本人が試します。

3.交渉

企業に希望する対応策(今回の例ではロジャーの導入)を相談します。その際、選定機器についての情報と、必要があれば医療機関より発行された意見書や診断書を提出します。

4.導入

企業側よりロジャー導入に同意が得られたら、補聴器販売店に連絡を行い購入手続きを進めます。


【関連リンク】

ロジャー製品ページ(フォナック補聴器ウェブサイトが開きます)

セルフアドボカシーと合理的配慮(フォナック補聴器ウェブサイトが開きます)

 

【出典】

内閣府ウェブサイト:リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

内閣府ウェブサイト:チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」

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